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在留許可手数料が2026年10月から値上げ:技能実習・育成就労・特定技能は対象外にならない

在留中更新 2026-07-30 ・ 読了 約8分

2026年10月1日から、在留資格の変更・更新や永住許可にかかる手数料が引き上げられます。技能実習・育成就労・特定技能のどの資格にいる方も対象で、除外する規定はありません。ここでは金額の変更点と、実際に誰が支払うことになるのかを、一次資料にもとづいて整理します。

この記事の要点

1. 何が変わるのか

出入国在留管理庁の資料によると、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、現在の一律6,000円(窓口)・5,500円(オンライン)から、許可される在留期間の長さに応じた金額に変わります。

許可期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

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永住許可は10,000円から200,000円(参考:約3,220万ドン)になります(窓口のみ)。施行日は令和8年10月1日の予定です。

現行の入管法67条1項は、手数料の上限を「1万円を超えない範囲内において別に政令で定める」としています。今回の改正はこの上限そのものを引き上げるもので、在留資格変更・更新は10万円、永住許可は30万円まで政令で定められるようになります(日本弁護士連合会 会長声明難民支援協会の意見書)。上の表の金額は、この上限の枠内で改正入管法施行令25条1項が定める実額です。

2. 技能実習・育成就労・特定技能も対象です

この改定は在留資格の種類で区別していません。したがって、実務上はおおよそ次のようになります。

減額の対象は、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮している人や、難民・補完的保護対象者の認定を受けている人など、人道上の配慮が必要な人に限られます。免除の対象は外交・公用の在留資格に関する場合のみです。技能実習・育成就労・特定技能であることを理由にした減額・免除の規定はありません。

3. 実際に払うのは誰か

結論から言うと、法律上の納付義務者は本人です。在留資格変更・在留期間更新の手数料は入管法67条1項により「許可を受ける者」が納付するものと定められており、許可を受けるのは外国人本人だからです。

ただし、これは「誰が財布からお金を出すか」とは別の話です。収入印紙を誰が買うか、口座から誰が払うかについて、入管法にも施行令にも制限はありません。 会社や監理団体が立て替えることも、本人が自分で払うことも、どちらも法令上は問題なく成り立ちます。

育成就労・特定技能にも「転嫁禁止」はありますが、範囲は限定的です

育成就労では、監理支援機関が実施者から徴収する「監理支援費」について、監理型育成就労外国人への直接・間接の転嫁が禁じられています(育成就労制度運用要領の一部改正について)。特定技能1号でも、特定技能基準省令2条8号により、事前ガイダンスや出入国時の送迎などの「義務的支援」に要する費用について、同様の転嫁禁止があります。運用要領は対象を通訳費・送迎交通費などと具体的に挙げています(特定技能外国人受入れに関する運用要領)。

しかし、どちらの制度でも、この禁止の対象として在留許可手数料そのものが明記されているわけではありません。 特定技能1号の「義務的支援」10項目には在留資格変更・更新の「申請」自体は含まれておらず、含まれているのは届出(入管法19条の16など)への同行支援に限られます。運用要領は在留資格変更・更新の手続について「本人又は申請取次者等が、地方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません」と手続の主体を説明するだけで、費用を誰が負担するかには触れていません。

つまり、会社が在留許可手数料を負担する法的義務はなく、逆に本人に転嫁してはいけないという明文の保護もない、というのが育成就労・特定技能1号に共通する実情です。

4. 前倒しはどこまで可能か

在留期間更新許可申請は、満了日のおおむね3か月前から受け付けられます(出入国在留管理庁)。これが前倒しの物理的な上限です。

手数料の経過措置については、複数の行政書士事務所が、施行日(令和8年10月1日予定)より前に申請を受理されていれば、実際の許可が10月以降にずれ込んでも旧料金(6,000円・オンライン5,500円)が適用される、と解説しています(office-tree.jpなど)。この説明が正しければ、満了日が9月より先であっても、申請日さえ9月中に収まれば旧料金の対象になる可能性があります。

この経過措置の説明は、一次情報で確認できていません

ここまでの経過措置の説明は、政令の条文そのものではなく、行政書士事務所による解説記事を根拠にしています。2026年7月末の時点で、この政令はまだパブリックコメント段階にあり、確定版は官報公布を待つ必要があります。内容が変更される可能性、解説自体が不正確である可能性を含めてお読みください。「9月中に申請すれば旧料金になる」という情報だけを根拠に動くのは避け、次の手順で確認してから行動してください。

5. 動く前に確認したいこと

前倒しを検討する前に、まず自分の実習先・勤務先に確認することをおすすめします。すでに対応が済んでいるかもしれません。

  1. 実習実施者・登録支援機関に、在留許可手数料の扱いを聞きます。 値上げを見越して前倒し申請の方針を決めていたり、費用負担について社内ルールを定めていたりする可能性があります。
  2. 会社が費用を持つ・手続を進めてくれる場合は、任せて問題ありません。
  3. 会社に確認しても方針が決まっていない場合、または自分で申請する必要がある場合は、申請先の地方出入国在留管理局か、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に、自分の在留期間の満了日を基準に、いつから申請できるか、経過措置がどう適用されるかを確認してください。

まとめ

困ったときの相談先

お金や契約のことで不安があるときは、母国語で相談できる公的な窓口があります。相談は無料です。まず、話してみるところからで大丈夫です。

外国人技能実習機構(OTIT) 母国語相談(ベトナム語)Tiếng Việt外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)Tiếng Việt

出典

  1. 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」www.moj.go.jp/isa/content/001465649.pdf(取得 2026-07-30)
  2. 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領の一部改正について(令和8年4月6日)」www.moj.go.jp/isa/content/001460373.pdf(取得 2026-07-30)
  3. 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月)」www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf(取得 2026-07-30)
  4. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html(取得 2026-07-30)
  5. 認定NPO法人難民支援協会「「入管法改正案」における在留資格の手数料引き上げに対する意見(2026年3月)」www.refugee.or.jp/report/refugee/2026/03/post-20164/(取得 2026-07-30)
  6. 日本弁護士連合会「手数料の値上げ等に関する出入国管理及び難民認定法改正案の慎重審議を求める会長声明(2026年3月30日)」www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260330.html(取得 2026-07-30)
  7. 行政書士法人Tree「続報|在留手数料の値上げ政令案が公表・パブリックコメント開始」office-tree.jp/blog/immigration/zairyu-tesuryo-seireian-public-comment-2026/(取得 2026-07-30)

更新 2026-07-30/次回見直し 2026-10-01。 内容は変動する可能性があります。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の判断は上記の相談窓口へ。