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特定技能・永住までの道のり:育成就労・技能実習のその先

在留中満了・その次更新 2026-07-28 ・ 読了 約8分
契約が終わる、または技能実習・育成就労の期間が終わるとき、道は帰国だけではありません。特定技能への移行や転籍という選択肢が実際にあります。ここでは在留資格がどうつながっていくか、年数・条件と、実際どれくらいの人がその道を選んでいるかを一枚にまとめました。

この記事の要点

育成就労・技能実習の次に何があるか

契約満了は終端ではなく分かれ道です。帰国する人もいれば、特定技能1号へ移る人、技能実習3号へ進む人もいます。それぞれの段階の年数・更新条件・家族帯同の可否と、実際の進路の内訳を並べました。

01

技能実習・育成就労

育成就労は原則3年

送出機関・監理団体を通じて来日し、決められた分野・職種で技能を身につける期間。

技能実習2号修了後の進路(JILPT実態調査・平均値)

特定技能1号へ
31.3%
帰国
37.5%
技能実習3号へ
23.2%

技能実習3号修了後の進路(JILPT実態調査・平均値)

特定技能1号へ
37.9%
帰国
49.3%
02

特定技能1号

通算5年が上限(特定技能2号評価試験等に不合格などの一定要件を満たす場合は6年)・個々に指定される期間(最長3年)ごとに更新

家族帯同 原則不可

技能実習2号・育成就労を修了するか、技能試験・日本語試験に合格して移る。家族(配偶者・子)の帯同は原則認められない。

03

特定技能2号

通算の上限なし・3年・2年・1年・6か月のいずれかで更新

家族帯同 可

対象分野は19分野中11分野(分野ごとの内訳は業界一覧を参照)。家族(配偶者・子)を「家族滞在」で呼べる。

04

永住

原則、通算10年以上の在留。うち就労資格・居住資格で引き続き5年以上

技能実習・特定技能1号の期間はこの「5年」に含まれない。特定技能2号としての在留期間は含まれる。素行善良・独立生計など、別の要件も満たす必要がある。

特定技能1号へ移るとき、気をつけたいこと

技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は移る分野にかかわらず免除されます。技能試験の方は、実習の職種・作業と移行先の業務区分に関連性が認められる場合だけ免除されるため、分野を変えるときは技能試験の受験が必要です(詳しくは「技能実習のあと特定技能へ移れるか」)。育成就労では本人の意向による転籍も条件つきで認められています。

このタイミングは、転職の斡旋にからむ不透明な手数料が発生しやすい場面でもあります。公表データで確かめられることは、これまでの入国前の場面と同じです。

移行・転籍の前に確認したいこと渡された会社名・監理団体名は、公的なリストと照合できます。相場からかけ離れた手数料や、保証金・違約金を求められていないかも、あわせて確かめましょう。

公表データで確かめる ・ お金の全体マップへ

特定技能2号に進めるかどうかは、分野で決まる

特定技能2号になると在留期間の更新に上限がなくなり、家族(配偶者・子)を「家族滞在」で呼べます。ただし対象は19分野中11分野にとどまり、分野によっては今のところ2号への道がありません。分野ごとの内訳は「育成就労の業界一覧」にまとめています。

永住許可の要件については入管庁HPへ

永住許可は、原則として通算10年以上の在留(うち就労資格・居住資格で引き続き5年以上)に加え、素行善良・独立生計などの要件を満たす必要があります。ここで重要なのは、技能実習・特定技能1号としての在留期間は、この「5年」にカウントされないという点です。特定技能2号になって初めて、永住に向けたカウントが始まります。

永住の詳しい要件はこちら永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

まとめ

帰国も、特定技能への移行も、転籍も、どれも実在する選択肢です。制度上の建前だけでなく、実際にどれくらいの人がどの道を選んでいるかを知っておくと、自分の場合を考えやすくなります。

満了が近づいてきたら「満了・その次」で当面の選択肢を、契約や転籍の前には「公表データで確かめる」で公的なリストとの照合を、あわせて確認しておくと安心です。

困ったときの相談先

お金や契約のことで不安があるときは、母国語で相談できる公的な窓口があります。相談は無料です。まず、話してみるところからで大丈夫です。

外国人技能実習機構(OTIT) 母国語相談(ベトナム語)Tiếng Việt外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)Tiếng Việt

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html(取得 2026-07-28)
  2. 出入国在留管理庁「通算在留期間」www.moj.go.jp/isa/10_00233.html(取得 2026-07-28)
  3. 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html(取得 2026-07-28)
  4. 労働政策研究・研修機構(JILPT)「調査シリーズNo.266 技能実習制度の運用等に関する実態調査(付属統計表)」www.jil.go.jp/institute/research/2026/266.html(取得 2026-07-28)

更新 2026-07-28/次回見直し 2027-03-01。 内容は変動する可能性があります。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の判断は上記の相談窓口へ。